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後遺障害・入通院慰謝料無料相談実施中

Q 数週間が経過した後の痛みについて、治療費を請求したり、後遺障害の認定を受けたりできますか?

A.
加害者や保険会社に治療費を請求したり、後遺障害の認定を受けたりするためには、その傷害と交通事故との間に因果関係が認められることが必要です。

しかし、事故から数週間が経過してから症状が出たとなると、事故との因果関係を立証することが困難な場合が多いです。その反面、因果関係が認められれば、事故から数週間が経過した後の痛みについても、治療費を請求したり、後遺障害の認定を受けたりすることはできます。

このように、因果関係の立証が難しそうな場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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