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自賠責保険の後遺障害等級認定の手続き

  自賠責保険の後遺障害等級認定の手続には2つの方法があります。

  1つは被害者が認定手続をする①被害者請求、もう1つは加害者の加入してい
る任意保険会社が認定手続をする②事前認定です。それぞれの手続とメリット・
デメリットを説明します。

 

①被害者請求

  まず、手続方法ですが、自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書に、
診断書等必要書類を添付して自賠責保険会社に提出します。
 メリットは、早く賠償金がもらえること、被害者ご自身の主張に基づいて請求
できることがあげられます。
  デメリットは、手続が煩雑であること、提出資料をご自身で集めなければなら
ないことがあげられます。

 

②事前認定

  相手方付保の任意保険会社において一括払い請求手続を行っている場合に、同
社を通じて等級認定を受ける方法で、相手方の保険会社に対し、要求された資料
があればそれを提出します。
  メリットは相手方保険会社が手続と資料収集をしてくれるので、楽であるとい
うことです。
  デメリットは、賠償金が早く入ってこない、被害者に不利な資料も添付されて
申請されるおそれがあるということです。

 

まとめ

  自賠責保険の後遺障害等級認定は、賠償金の額を大きく左右する大事な手続で
す。手続書類の作成や資料の収集は大変だと思いますが、適正な等級認定がなさ
れるためにも被害者請求の認定手続をとることをお勧めします。
 手続書類の作成や資料の収集がご負担であったり、後遺障害診断書のチェック
や資料の収集をお願いしたいという方がいらっしゃれば、交通事故に詳しい弁護
士にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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