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後遺障害・入通院慰謝料無料相談実施中

下肢

制動距離の計算やドライブレコーダーの映像により過失割合の譲歩を認めさせた事例

依頼者  60代 男性  自営業 後遺障害 右下肢痛,右臀部,右足しびれ (14級9号) 受傷部位 頚部捻挫,背部捻挫,腰部捻挫 結 果  物損約43万円,人損約176万円にて和解(示談和解) 争 点  物損及び人損についての過失割合   事故状況  依頼者は普通自動車で片側3車線の第1車線を進行中,第2車線を同一方向に進行していた軽四自動車が,第1車線に進路変更してきて側面衝突
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自賠責保険金約3400万円と相手方保険会社既払金約2500万円以外に賠償金1億円を獲得した事例

依頼者 40代 男性 会社員 後遺障害 頚椎損傷、四肢麻痺、排尿、便障害、膀胱・直腸・性機能障害(後遺障害別表第一第1級1号) 受傷部位 頚椎・膀胱・直腸・性機能 結果 1億円で和解(訴訟上の和解) 争点 過失割合、逸失利益、将来の介護費用   事故状況 親族が自動車を運転して,交通整理の行われていない交差点を直進していたところ,加害者が同交差点手前に一時停止の道路標識が
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自転車事故で左大腿骨頭部骨折の怪我を負った歩行者について後遺障害等級10級相当を前提に示談が成立した事例

・60代後半女性・無職・信号待ちをしていた歩行者と自転車の事故・大腿骨頭部骨折を理由として「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい傷害を残すもの」として、後遺障害等級10級の10相当に該当   結果 ・約670万円で示談成立   当事務所の対応 自転車事故であったことから、自賠責保険の適用がなかったものの、加害者が上限1000万円の賠償保険に加入していましたので、
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事故当時無職であった男性がバイクを運転中に衝突され、第1腰椎圧迫骨折等の負傷を負った事例

・50代男性・事故当時無職・バイクを運転中に自動車に衝突され負傷した事案・第1腰椎圧迫骨折(別報第二第11級7号「脊柱に変形を残すもの」)、両下腿しびれ(別表第二第14級9号「局部に神経症状を残すもの」)→第二併合第11級   結果 自賠責保険金331万円のほかに550万円で和解(裁判上の和解)   被害者が事故当時無職であり、逸失利益の基礎収入の算定が困難であったこ
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バイクを運転中に衝突され、足関節の機能障害等(10級11号)を負った事例

・30代男性・公務員・依頼者:男性(公務員)・後遺障害:足関節の機能障害等(10級11号) 事故状況 バイクを運転中にタクシーに衝突されて負傷してしまいました。その結果足関節の機能障害が認められ、10級11号相当と判断されました。 当弁護士の対応 本事案では、主に逸失利益の金額が争点となりました。被害者の方は公務員でしたので、相手方は公務員に減収は無く、逸失利益は認められないと主張してき
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