・30代男性・公務員
・依頼者:男性(公務員)
・後遺障害:足関節の機能障害等(10級11号)
バイクを運転中にタクシーに衝突されて負傷してしまいました。その結果足関節の機能障害が認められ、10級11号相当と判断されました。
本事案では、主に逸失利益の金額が争点となりました。被害者の方は公務員でしたので、相手方は公務員に減収は無く、逸失利益は認められないと主張してきました。しかし、依頼者の方はかつて多くの残業代収入がありましたが、事故後、配置転換が行われ残業代を稼ぐことが出来なくなってしまったため、大きな減収となっていました。
当方はこの事実を主張し、年間の残業代収入がわかる資料として、依頼者の過去1年分の給与明細を証拠として提出し、その結果、逸失利益が認められることとなりました。事故態様については、相手方がつけていたドライブレコーダーによる検証がなされました。お互いの実況見分調書にあまり相違は無く、大きな争点となりませんでした。
結果的に、2000万円の支払いで和解を成立させました。
被害者が公務員であったことから、逸失利益が認められるかが争点となりました。結果的には、過去1年分の給与明細を提出する事により、逸失利益が認められました。事前に被害者にヒアリングを行い、給与明細を早期に取得していたことが、被害者の救済を可能にしました。
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