依頼者 40代女性/専業主婦
後遺障害 無
受傷部位 頚部挫傷,左手・腰部挫傷
結 果 約500万円で和解成立。(裁判上の和解)
争 点 症状固定時期及び休業損害
事故状況 依頼者運転の車両が直進中に,相手方運転の車両に後方から追突された。
依頼者は,本件交通事故により二年間にわたって通院しましたが,相手方は,症状固定の時期は一年以上前であり,その後の治療は必要のない過剰診療であること,また,当方の主張していた休業損害額について,事故態様や受傷の程度等からして当方が請求する金額は高額すぎることを主張していました。
そこで,当方は,受傷状況や症状経過について書面にて詳細に説明したり,依頼者が作成した治療の経緯等が記載されたノートを証拠として提出する等,裁判にて詳細な主張立証を行いました。
その結果,全ての通院が,本件事故と相当因果関係のある治療と認められ,治療費・通院慰謝料及び休業損害について,当方の請求額が全額含まれた金額で和解が成立しました。
損害賠償・保険
後遺障害
当事務所について