当方は、追突事故により頚椎捻挫となり、6か月の通院を要した。そこで、6か月相当の通院慰謝料を相手方保険会社に請求したところ、相手方保険会社に減額要求された。
交通事故の被害者の適正な慰謝料額を算出し、その額を保険会社に主張し、要求通りの額で示談を成立させることができた。
被害者が交通事故により、頚椎捻挫をり患し、6か月の通院を要した。そこで、赤本(日弁連交通事故相談センター東京支部の損害賠償額算定基準)の入通院慰謝料算定表別表Ⅱに基づき、被害者の慰謝料額は、89万円であると主張した。
相手方保険会社に、当方主張の慰謝料額の89万円満額を認めてもらった。
入通院慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類があり、後者になるにつれて、算定額が高額になる。そして、弁護士が交通事故の示談交渉に立ち会った場合、入通院慰謝料は、裁判基準に寄ることになる。この裁判基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部基準のいわゆる「赤本」や、関西であれば大阪地裁基準のいわゆる「緑本」の算定表によることが多い。
ただ、交通事故における相手方保険会社との示談交渉では、相手方保険会社から入通院慰謝料額は、裁判基準の0.7掛け、0.8掛けを主張されることがある。しかし、示談交渉において、裁判基準による算定額は、適正な額であるので、合理的理由なく減額されるべきではない。本件では、相手方保険会社の減額要求に応じることなく、裁判基準を主張し、当方の要求額通りに、示談を成立させることができた。
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