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相手方保険会社の減額要求に応じることなく、裁判基準を主張し、当方の要求額通りに、示談を成立させることができた事例

 

課題・背景・争点

当方は、追突事故により頚椎捻挫となり、6か月の通院を要した。そこで、6か月相当の通院慰謝料を相手方保険会社に請求したところ、相手方保険会社に減額要求された。


当事務所の対応

交通事故の被害者の適正な慰謝料額を算出し、その額を保険会社に主張し、要求通りの額で示談を成立させることができた。

 

主張

被害者が交通事故により、頚椎捻挫をり患し、6か月の通院を要した。そこで、赤本(日弁連交通事故相談センター東京支部の損害賠償額算定基準)の入通院慰謝料算定表別表Ⅱに基づき、被害者の慰謝料額は、89万円であると主張した

 

結果

相手方保険会社に、当方主張の慰謝料額の89万円満額を認めてもらった。


ポイント

入通院慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類があり、後者になるにつれて、算定額が高額になる。そして、弁護士が交通事故の示談交渉に立ち会った場合、入通院慰謝料は、裁判基準に寄ることになる。この裁判基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部基準のいわゆる「赤本」や、関西であれば大阪地裁基準のいわゆる「緑本」の算定表によることが多い。
ただ、交通事故における相手方保険会社との示談交渉では、相手方保険会社から入通院慰謝料額は、裁判基準の0.7掛け、0.8掛けを主張されることがある。しかし、示談交渉において、裁判基準による算定額は、適正な額であるので、合理的理由なく減額されるべきではない。本件では、相手方保険会社の減額要求に応じることなく、裁判基準を主張し、当方の要求額通りに、示談を成立させることができた。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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