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当初、自賠責保険の事前認定が非該当であった件について、画像鑑定意見書を付して異議申立をした結果、局部に神経症状を残すものとして14級相当の認定が認められた事例

依頼者:30代女性・事務員

事故状況:歩行中、右折してきた車に衝突され、負傷した事案
後遺傷害:頚部捻挫を理由とする局部に神経症状を残すものとして14級相当

 

結果

約350万円(既払い金を含む)で示談成立(示談交渉)

 

当事務所の対応

当初、被害者自身が交渉した結果、保険会社の事前認定において、後遺障害等級は非該当という結果が出ていました。その後、被害者が他の法律事務所に異議申立を含め、依頼したところ受任を断られたということで、当事務所にもご相談に来られました。


通院期間が7カ月ということで微妙な事案でしたが、通院回数が定期的かつ多数回であったことから、添付資料次第では異議申立がとおる可能性があると考え、受任しました。その後、協力医の画像鑑定意見書を付して、自賠責保険の異議申立をしたところ、局部に神経症状を残すものとして14級相当の認定結果がでました。


14級相当を前提に交渉した結果、既払い金を含み、約350万円の示談で解決しました。 

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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