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被害者について,バイクの時価額だけでなく,廃棄処分・登録手数料等含めた金額が認められ,副業の休業損害が認められた事例(神戸市在住)

依頼者 60代 男性  自営業  神戸市在住

後遺障害 なし

受傷部位 頭部打撲,頚部捻挫

結果 物損約15万円,人損約95万円にて和解(示談和解)

争点 物損:修理費がどこまで出るか
   人損:副業の休業損害まで認められるか

 

事故状況

依頼者は原付バイクにて一方通行道路を走行中,逆走してきた普通乗用車にひき逃げされ,意識不明のまま救急車で病院に運ばれた。 

 

 

当事務所の対応

 

物損について

過失割合については初期より相手方も過失を認めておりましたので,主に争点となったのは,オートバイの時価及びヘルメット代についてでした。

当初,相手方保険会社が示した金額は,レッドブックの標準的な金額でした。しかし,ほぼ全損になったため,依頼者は買い替えの必要があり,当方で初年度登録や走行距離等検討したバイク本体の時価及び登録手続や廃棄処分等諸経費も含めた見積書を取り付け交渉した結果,相手方提示より大幅に増額させた金額での和解となりました。

また,ヘルメットについては,こちらの要望通りの金額で認められました。

人損について

事故が起きたとき,依頼者は意識不明のまま救急車で運ばれましたが,幸いなことに,ケガの程度はそれほど重症ではありませんでした。しかし,依頼者には副業があり,入院中も周囲の患者に聞こえないよう仕事の電話をする必要がありましたので,個室を使用しておりました。また,付添の必要もありました。当初,相手方保険会社は,依頼者の副業の業務内容に理解を示しませんでしたが,休業損害証明書に代わる書面を入手し,従来の業務を行えなかったこと等を証明して交渉した結果,副業の休業損害まで認めさせることに成功しました。

慰謝料についての示談交渉にあたっては,相手方はひき逃げをしていましたので,通常よりも増額した金額で交渉しました。また,通院交通費についても,バイクが破損したために自家用車を使用せざるを得なかったとして,本件事故の通院だけでなく,私病の通院交通費も認めさせました。その結果,示談金が大幅に増額しました。

 

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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