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フォークリフトとぶつかり、左肩関節可動域制限の後遺障害を負った労災事故で、後遺障害等級10級が認められた事例

依頼者  40代 男性 会社員 神戸市在住

後遺障害 左肩関節可動域制限

受傷部位 左肩関節捻挫,骨盤骨折,腰椎骨折

結 果  約3400万円にて和解(示談和解)

争 点  労働者災害補償保険の等級認定について

 

事故状況

取引先の敷地内で作業中,フォークリフトがぶつかってきて,負傷した。

当事務所の対応

労働基準監督署は,当初,左肩(患側)の関節可動域は右肩(健側)の3/4を上回っていること等を理由に,障害等級12級の認定をしました。 しかし,依頼者は,激しい痛みのため左肩・左腕を使用することができず,日常生活上の動作の殆どを右手で行っていたところ,右肩に過剰な負担がかかることとなり,右肩は「健側」とは言い難い状態になっていました。

 そこで,当職は医師面談をし,右肩の可動域制限やリハビリについて尋ね,回答書を書いてもらい,直接受傷した左肩のみならず,右肩についても受傷の影響によって可動域制限が生じていることを明らかにしました。医師の回答書や診療録を基に,本件では肩関節運動範囲の測定時において「健側」は存在しないため,右肩と比較するのではなく,参考可動域角度と比較すべきと主張する再審査を請求しました。

その結果,12級の認定は取り消され,10級の認定がされました。労働者災害補償保険の等級認定が上がったことにより,相手方へ対する損害賠償額も大幅に増額となりました。 また,交渉により,後遺障害過失利益に加え,将来介護費を含んだ内容で和解しました。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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