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顔に傷痕が残ったことを原因とする逸失利益が認められた事例

依頼者  10代 女性 小学生 神戸市在住   

結 果  人損約720万円で示談成立
争 点  逸失利益

後遺障害 第12級14号

受傷部位 顎骨骨折、両膝部打撲
事故状況 依頼者が信号機のない横断歩道の手前で停止し,左右確認後,横断歩道を歩行横断していたところ,横断歩道手前の一旦停止線で停止することなく走行してきた相手方車両と衝突した。

      

当事務所の対応

 依頼者は事故により,あごの下の部分に傷痕が残ったが,正面からは確認しにくい部分の怪我及び傷痕の大きさから,成人であれば,後遺障害として認められにくいものであったが,年少者であることを主張したことにより,後遺障害12級が認められた。

 また,逸失利益については,当初相手方からは全く認められていなかったが,年少者でかつ容易に他者から認識できる部位の醜状のため,労働能力の喪失を主張したことにより,請求額が全額認められ,約200万円の増額に成功しました。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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