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事故当時無職であった男性がバイクを運転中に衝突され、第1腰椎圧迫骨折等の負傷を負った事例

・50代男性・事故当時無職
・バイクを運転中に自動車に衝突され負傷した事案
・第1腰椎圧迫骨折(別報第二第11級7号「脊柱に変形を残すもの」)、両下腿しびれ(別表第二第14級9号「局部に神経症状を残すもの」)→第二併合第11級

 

結果

自賠責保険金331万円のほかに550万円で和解(裁判上の和解)

 

被害者が事故当時無職であり、逸失利益の基礎収入の算定が困難であったことと、後遺障害の内容が「脊柱に変形を残すもの」であり、保険会社が労働能力喪失率を強く争う傾向にあることから、逸失利益の算定が大きな争点となりました。

 

裁判所から和解勧告があり、それ以上の立証は難しいと判断したことから、550万円で和解が成立しました。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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