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後遺障害・入通院慰謝料無料相談実施中

事故の負傷が原因でスポーツジムに通えなくなり,その解約料についても損害として認めさせた事例

依頼者  40代,男性

後遺障害 第14級9号「局部に神経症状を残すもの」
受傷部位 左足部打撲傷,左手部打撲傷,左大腿部打撲傷,腰椎捻挫,左胸部打撲傷,頚椎捻挫
結 果  人損:自賠責115万(既払金80万円除く),及び相手方保険会社より200万円

     物損:11万6000円を獲得した

争 点  損害額について

事故状況

依頼者が徒歩で青信号に従い交差点の横断歩道を横断中,後方より進行してきた相手方車両が,交差点に青信号に伴い右折進入したが依頼者に気づかず,横断歩道上で依頼者と接触した。

 

当事務所の対応

依頼者は事故直前に入会したスポーツジムに,後遺症の影響で通うことができなくなりました。
相手方保険会社との示談において,この事情を丁寧に説明することでスポーツジムの解約料を支払っていただけることになりました。また,その後も粘り強く交渉することで,最終的に保険会社が提示した示談金から大幅な増額を勝ち取りました。


このように,弁護士が保険会社と交渉することで,示談金の増額が見込めます。
交通事故で,相手方保険会社の提示額に納得がいかない方は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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