依頼者:当時19歳男性(学生)
後遺障害:併合11級
(局部に頑固な神経症状 12級、左でん部~左下肢後面挫創の醜状痕 12級)
解決までの期間:約2年
被害者は交差点をバイクで走行中、対向車線の車が右折をはじめ、危険を感じ避けた先の電信柱に激突し、負傷してしまいました。その結果、左臀部と局部を負傷し、別表第二併合11級相当と判断されました。当事務所にはLACからの紹介でご相談に来られました。
本件では事故状況の立証と逸失利益の算定が争点となりました。逸失利益の計算は、基礎収入と逸失期間によって決まります。今回の場合、左臀部の醜状痕は労働能力喪失率に影響しません。また、局部に頑固な神経症状(後遺障害等級12級)がある場合、逸失期間を10年として算定されることが多いのです。そこで、逸失利益の算定について厳密な立証を要求されない傾向にある紛争処理センターの手続を利用したところ、醜状痕については認められないが、逸失期間は20年で算定していただけることとなりました。
結果的に、約500万円で和解を成立させました。依頼者は当時学生であったこともあり、早期の解決を望んでおられました。そのため、裁判には移行せず、和解案での決着となりました。
被害者が事故当時学生であったことがあり、逸失利益の期間として20年間が認められるかがどうか争点となりました。結果的には、紛争処理センターを活用したことで20年間の逸失利益が認められました。案件に対し、被害者に少しでも有利になりそうな手続を柔軟に利用することで、被害者の救済を可能にしました。
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