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過失割合の相場が7対3であったところ、訴訟において粘り強く交渉した結果、過失割合85対15で和解をした事例

・20代男性・学生
・横断歩行者と直進四輪車の事故、但し、被害者はバス後方からの横断(直前直後横断)。
・頚部捻挫、背部捻挫、腰部捻挫、左膝打撲に伴う左膝部痛等を理由とする局部に神経症状を残すものとして後遺障害等級14級相当が認定された

結果

約260万円(自賠責保険既払い金を含む)で和解成立(訴訟上の和解)

当事務所の対応

示談交渉において、相手方から、当方が学生であることを理由に逸失利益の労働喪失期間を相場の5年より短い期間や、厳しい過失割合を前提とした示談案が提示されてきました。依頼者は特に過失割合に不満をもっていたことから、示談での解決は難しいと考え、訴訟へ踏み切りました。
その後、訴訟において、双方の主張、立証を尽くしたところ、裁判所から逸失利益の労働喪失期間5年、過失割合7対3での和解案の提示がございました。
そこで、さらに当方が過失割合について、相手方と粘り強く交渉したところ、85対15での和解が成立しました。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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