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脊柱の後遺障害③脊椎圧迫骨折

脊椎圧迫骨折とは,脊椎が軸方向の圧迫力(つまり,縦方向の圧力)により骨折したものをいいます。

脊椎椎体骨折がその代表的なものです。

 

脊椎椎体骨折には,

①椎体の前方縁(腹側)の高さが減少する楔状椎(けつじょうつい)

②椎体の中央部分がへこむ変形の魚椎(ぎょつい)

③椎体の高さが全体的に減少する扁平椎

の3種類があります。

交通事故による脊椎椎体骨折で圧倒的に多いのは,①の楔状椎です。

 

どのような場合が脊椎椎体骨折といえるか?

脊椎椎体骨折の診断基準は,椎体骨折評価委員による2012年改訂版の「椎体骨折評価基準」で定められています。

 

同基準によれば,脊椎椎体骨折の判定は,基本的に胸椎・腰椎側面X線写真で判定し,下記の方法のいずれかで行うこととなっています。

Ⅰ 定量的評価法(QM法)

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①楔状椎の場合

 図1の測定で,A/Pが0.75未満の場合を椎体骨折とします。

②魚椎の場合

 図1の測定で,C/A又はC/Pのいずれかが0.8未満の場合を椎体骨折とします。

③扁平椎の場合

 図1の測定で,対象の椎体の一つ上の椎体(上位椎体)又は一つ下の椎体(下位椎体)と比較して,A,C,Pそれぞれが20%以上減少している場合を椎体骨折とします。

 

Ⅱ 半定量的評価法(SQ法)

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図2のように,グレード0(正常な椎体)と比較して,対象椎体の全体の形態を目視し(計測は不要),楔上椎・魚椎・扁平椎のいずれであっても

①グレード1

椎体高(前縁高・中央高・後縁高)がおよそ20%~25%減少,椎体面積は10%~20%減少している場合,

②グレード2

椎体高がおよそ25%~40%,椎体面積が20%~40%減少している場合,

③グレード3

椎体高がおよそ40%以上,椎体面積が40%以上減少している場合

という分類を行い,

グレード1以上に該当する場合を椎体骨折としています。

 

Ⅲ その他

上記Ⅰ,Ⅱにあてはまる椎体変形が認められなくとも,以下のいずれかに該当する場合には椎体骨折と判定できます。

X線写真上(正面像も含む),明らかに骨皮質の連続性が絶たれている場合

MR矢状面像のT1強調画像で,椎体に限局してその一部が帯状あるいはほぼ全

部が低信号の場合(STIR像では同領域にほぼ一致して高信号を認める場合)

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