相談料・着手金無料 078-382-3531 電話受付 平日9時00分?20時00分
MENU
後遺障害・入通院慰謝料無料相談実施中

上肢(肩、腕)の後遺障害

上肢の後遺障害の症状

交通事故では、肩や腕を骨折されるなど、上肢に後遺障害を負ってしまうことがよくあります。
より正確には、上肢は鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されており、骨折以外にも脱臼や神経麻痺などの症状が典型的です。
肩が上がらない、腕が曲がらない、なども上肢の後遺障害に含まれます。

上肢の後遺障害の認定基準

上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

① 上肢の欠損障害

等級認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

 

② 上肢の機能障害

等級認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

※上肢の「3大関節」とは肩関節、肘関節、手関節の3つをいいます。

 

③ 変形障害

等級認定基準
7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

 ※「偽関節(ぎかんせつ)」とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。骨折の治癒障害の一つです。

 

上肢の後遺障害の留意点

上肢の後遺障害認定において、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。

可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。

適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。 

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

初回相談30分無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ ご相談の流れはこちら
PAGE TOP