課題・背景・争点
当方は、追突事故により頚椎捻挫となり、6か月の通院を要した。そこで、6か月相当の通院慰謝料を相手方保険会社に請求したところ、相手方保険会社に減額要求された。
当事務所の対応
交通事故の被害者の適正な慰謝料額を算出し、その額を保険会社に主張し、要求通りの額で示談を成立させることができた。
主張
被害者が交通事故により、頚椎捻挫をり患し、6か
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課題・背景・争点
交通事故の被害者が個人事業主である場合、基礎収入が休業損害及び後遺障害の逸失利益の算定の前提となることから、基礎収入の立証が重要となる。本件の被害者は、過少申告であったことから、実収入を立証できるかが問題となった。
当事務所の対応
弁護士が介入することで、被害者の基礎収入に関する証拠を収取し、相手方に立証することで、休業損害額及び後遺障害の逸失利益を高額にすることができた。
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依頼者:64歳 女性 主婦子供:なし
争点:交通事故と半月板損傷との因果関係
ポイント
自転車で走行中に自動車に側面から追突され,脚部を負傷した事案。治療を続けていたが,膝の疼痛がなかなか消えず,病院を転院。転院先で初めて半月板損傷が発覚し,弁護士への相談を薦められる。保険会社側は,転院前の病院で半月板損傷との診断が無いことから,事故との因果関係を争ったが,当方は,転院前の病院は半月板損傷の
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依頼者:25歳 男性 会社員子供:なし
争点:通院慰謝料の額
ポイント
保険会社から示談案が提示された段階でのご相談。事故としては比較的小さな事故であり,傷病も軽微であったが,全体として,損害賠償額が低額過ぎるのではないかというお気持ちだったため,弁護士が再計算したところ,50万円以上高い金額での請求も可能であった。とはいえ,当方に不利になり得る事情もあったため,紛争を避け,早期解決を優先し
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・60代後半女性・無職・信号待ちをしていた歩行者と自転車の事故・大腿骨頭部骨折を理由として「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい傷害を残すもの」として、後遺障害等級10級の10相当に該当
結果
・約670万円で示談成立
当事務所の対応
自転車事故であったことから、自賠責保険の適用がなかったものの、加害者が上限1000万円の賠償保険に加入していましたので、
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・20代男性・学生・横断歩行者と直進四輪車の事故、但し、被害者はバス後方からの横断(直前直後横断)。・頚部捻挫、背部捻挫、腰部捻挫、左膝打撲に伴う左膝部痛等を理由とする局部に神経症状を残すものとして後遺障害等級14級相当が認定された
結果
約260万円(自賠責保険既払い金を含む)で和解成立(訴訟上の和解)
当事務所の対応
示談交渉において、相手方から、当方が学生であることを理由に逸失利益の
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依頼者:30代女性・事務員
事故状況:歩行中、右折してきた車に衝突され、負傷した事案後遺傷害:頚部捻挫を理由とする局部に神経症状を残すものとして14級相当
結果
約350万円(既払い金を含む)で示談成立(示談交渉)
当事務所の対応
当初、被害者自身が交渉した結果、保険会社の事前認定において、後遺障害等級は非該当という結果が出ていました。その後、被害者が他の
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依頼者:50代女性・家事従事者(主婦)
事故状況:自転車を運転中、後方から自転車で追突され負傷した事案
後遺傷害:左肩疼痛、可動域制限残存から12級相当
結果
約900万円で示談成立(示談交渉)
当事務所の対応
当初、被害者の方が保険会社から提示を受けた金額は、約470万円でした。その後、当事務所に相談に来られましたので、示談金額を検討した結果、後遺障害
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・50代男性・事故当時無職・バイクを運転中に自動車に衝突され負傷した事案・第1腰椎圧迫骨折(別報第二第11級7号「脊柱に変形を残すもの」)、両下腿しびれ(別表第二第14級9号「局部に神経症状を残すもの」)→第二併合第11級
結果
自賠責保険金331万円のほかに550万円で和解(裁判上の和解)
被害者が事故当時無職であり、逸失利益の基礎収入の算定が困難であったこ
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30代男性 会社員
事故発生の状況
依頼者の車が交差点で信号待ちをしていたところ、後ろから車に追突をされ、むちうちになってしまいました。保険会社の示談提示額が妥当かどうか知りたいということで、当事務所にご相談がありました。
当事務所の活動
保険会社からの示談提示額を確認したところ、本来受け取れるはずの金額から比べ、大幅に少ない金額であることがわかりました。弁護士が依頼を受けて、保険会社と交
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損害賠償・保険
後遺障害
当事務所について