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交通事故に遭い、けがを負うと、病院に入通院しなければならないことや、いつけがが治るのかという不安がストレスになることがあると思われます。また、交通事故の結果、後遺症が残ってしまったことにより、日々ストレスを感じて生活していかなくてはならなくなる場合もあるでしょう。
このような交通事故に遭ったことに伴う精神的なストレスについて、慰謝料として損害賠償を請求することができる場合があります。
交通事故で認められる慰謝料には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の2種類があります。
傷害慰謝料は、けがの治癒または症状固定により治療が終了するまでの期間に受けた精神的苦痛を填補するものです。たとえば、傷害による日々の肉体的苦痛や、入通院して治療しなければならないことへの不利益に対する慰謝料を指します。
これに対して、後遺障害慰謝料とは、病院で十分な治療を受けたものの完治できなかった場合に、完治できなかったことへの苦痛、残ってしまった症状により生じた外見の悪化や生活への影響等の精神的苦痛を填補するものです。加害者の無免許、ひき逃げ、酒酔い運転など事故態様に悪質性が認められる場合や、事故後の加害者の対応が著しく不誠実な場合は、後遺障害慰謝料の増額理由になる可能性があります。
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