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加害者や保険会社に治療費を請求したり、後遺障害の認定を受けたりするためには、その傷害と交通事故との間に因果関係が認められることが必要です。
しかし、事故から数週間が経過してから症状が出たとなると、事故との因果関係を立証することが困難な場合が多いです。その反面、因果関係が認められれば、事故から数週間が経過した後の痛みについても、治療費を請求したり、後遺障害の認定を受けたりすることはできます。
このように、因果関係の立証が難しそうな場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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