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通事故の損害賠償請求は、非常に専門的な紛争類型であるため、弁護士費用を損害として請求できる場合があります。物損事故の場合、認められない場合がありえますが、人身事故の場合、裁判になれば認められるのがむしろ通常といえます(但し、示談交渉や調停段階では認められないことが多いです)。
現在、弁護士の報酬は自由化されていますが、どんなに高額な費用でも加害者に請求できるというわけではありません。原則として、裁判における損害賠償の認容額の1割が、弁護士費用相当額として認められます。
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