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まずは被害者の方が加入している保険において利用できるものがあるか確認しましょう。
被害者が加入されている保険で車両保険,レンタカー費用特約,人身傷害保険,搭乗者傷害保険等がついている場合があります。
次に加害者が任意保険未加入の場合,加害者側の自賠責保険へ被害者請求をしていきます。もっとも,被害者請求では支払限度額が決まっており,例えば傷害部分ですと120万円が限度額となります。また自賠責保険の補償対象は人身賠償のみであり,車両の損害といった物損は補償の対象外となっています。
仮に加害者が自賠責保険にも加入していなかった場合,政府保障事業に請求することができます。政府保障事業は,被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわって填補する制度です。支払限度額は自賠責保険と同じです。なお,健康保険,労災保険などの社会保険による給付額(給付を受けるべき額を含みます)があれば,その金額は差し引いて支払われます。
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