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交通事故で負傷した場合、治療費が高額になることも多いです。それなのに、示談が成立するまで治療費を払ってもらえないとなると、被害者の方は経済的にひっ迫されることが予想されます。
示談が成立する前でも、保険会社から治療費をもらうことは可能な場合が多いです。
まず、自賠責保険会社に対し、仮渡金の請求をすることができます。これは、被害者に当座の出費を保障する趣旨で、自動車損害賠償保障法上、認められているものです。仮渡金の金額は、死亡の場合290万円、傷害の場合はその傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円とされています。
また、加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社と被害者が、被害者を治療している病院と連絡を取り、任意保険会社が、直接、病院へ治療費を支払うという運用がされていることが多いです。
もちろん、加害者側の任意保険会社が、被害者に対し、まずは被害者が病院に治療費を支払い、その後で保険会社に請求してほしいと言ってくる場合もあります。しかし、そうすると、加害者側の保険会社に請求する際、被害者が支払った治療費のうち、いくらを加害者側の保険会社が負担するかについて、争いになる可能性があります。
そのため、加害者側の保険会社の言いなりにならず、直接病院に支払ってほしいと交渉することが大切です。
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