A.
被害者は、交通事故による傷害のために仕事を休まざるを得なかったことにより現実に得ることができなかった収入の減額分を、損害として加害者に請求することができます。これを休業損害といいます。
休業損害は、原則として、事故前年の源泉徴収票をもとに、1日当たりの給与を割出し、それに休まざるを得なかった日数を掛けて計算します。入院をした日は、全日、休まざるを得なかった日数といえます。通院期間については、現実に就労できる状態ではなかったといえるかどうかについて争いとなる場合があります。
損害賠償・保険
後遺障害
当事務所について