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交通事故訴訟における証拠について(物的損害)

1 はじめに

 交通事故に遭ったとき、たとえ軽微な事故であったとしても、車両に傷がついたり、凹んだり…と物的損害が生じることがあります。物的損害というと、車の修理を想像される方も多いかとは思いますが、実はそれ以外にも物的損害は生じ得るのです。
 例えば、自動車と自転車や原付バイクとの事故の場合、自転車や原付バイク側が転倒してしまうと、その車体だけでなく、ヘルメットや衣服、荷物などが壊れたり、破れたりしてしまう可能性があります。その後、加害者側の保険会社と交渉していく中で、損害額や過失割合等で折り合いがつかず、訴訟をせざるを得ないという状況になることがあります。
 訴訟になった場合、何といっても証拠が必要になります。この記事では、訴訟になった場合に備えて、事前に確保しておいた方が良い証拠を解説していきます。

 

2 訴訟をする際に必要な証拠とは

 ご自身が被った物的損害を証明するために必要な証拠としては、以下のものが考えられます。
 まずは、物件事故報告書です。人身事故の届出を行っていない場合に警察が作成する、事故状況を簡易に記載したものです。事故状況図すら記載のないものもありますが、事故があったこと及び事故態様を証明する客観的な証拠の一つとして使用することができます。他方、人身事故の届出をした場合には、実況見分調書が警察により作成されます。事故現場の見取図や事故の状況が詳しく記載されますので、証拠として重宝されることが多いです。
 物的損害を計算するにあたって大事なのが、修理見積書です。事故の相手方が任意保険に入っている場合であれば、相手方保険会社が車両の修理費等を算定するので、ご自身で修理の見積もりを取る必要はないのですが、相手方が任意保険に加入していない場合や、任意保険を使わないという対応をとられた場合には、相手方保険会社が資料集め等を全くしてくれないことになるので、ご自身で修理の見積もり書をとっていただく必要があります。また、事故からある程度時間が経ってから見積書をとろうとすると、後で訴訟になったときに、事故と車両の傷の因果関係を争われる可能性がありますので、できる限り早期に見積もりをとるようにしておいてください。
 車検証は、相手方の車両の所有者が誰であるかを特定するのに役立ちます。交通事故証明書からは運転者しか分かりませんが、損害賠償請求は車両の所有者に対してもできるので、損害賠償金の回収可能性を高めるためにも、相手方車両の車検証は事前に確認しておいた方が良いですね。
 最後に、損害を証明する写真です。事故直後の車両の写真はもちろんですが、破れた服やヘルメット、壊れた荷物等の写真も忘れずに撮るようにしてください。これらの写真がない場合には、損害として認定されない可能性が高くなってしまいますので、忘れずに残しておいてくださいね。

 

3 各証拠の収集方法や調査方法

 ここまで、訴訟の中で必要とされる証拠についてお話してきましたが、それらの証拠をどのように収集すれば良いかについても確認していきます。
 まず、物件事故報告書や実況見分調書は、警察が作成するもので、刑事記録として保存されるため、事故の当事者であれば簡単に入手できるというものではありません。ただし、ご自身が対応を依頼している弁護士から、弁護士会照会をすれば開示の対象になりますので、入手することが可能です。
 修理見積書は、相手方が任意保険を使用する場合には、相手方保険会社を通じて入手できることもありますが、ご自身で修理費用の見積もりをとっていただくのが簡便かもしれません。その際、何社か見積もりをとっていただく方が確実です。
 車検証についても、相手方車両のものは任意に入手することが難しいため、上述したとおり弁護士会照会により入手することになります。

 

4 最後に

 ここまで、交通事故訴訟における物的損害の証拠の内容や入手方法について解説してきました。訴訟になるということは、相手方ともめている状況若しくは、相手方が一切任意には対応をしなかった状況だと思いますので、様々な点が争いになると予想されます。物的損害については、事故当時が一番証拠を収集しやすいタイミングになりますので、忘れずに収集しておくようにしましょう。
 交通事故に遭うと、必要な手続等も多いためについつい証拠の収集がおろそかになりがちです。事故直後に弁護士に相談しておけば、集めておくべき証拠や、その収集方法を、個別の事案に応じてアドバイスすることができます。
 交通事故に遭われた方や、どんな証拠を集めれば良いか分からないという方は、是非一度弁護士にご相談ください。

 

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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