交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、1級~14級の後遺障害が、140種類、35の系列に分類されて規定されています。
交通事故における主な後遺障害は、以下のようにまとめることができます。
病状 | 症状 |
---|---|
高次脳機能障害 | 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。 |
遷延性意識障害 | 重度の昏睡状態で植物状態とも言います。 |
脊髄損傷 | 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。 |
むちうち(むち打ち) | 首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。 |
眼の後遺障害 | 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。 |
耳の後遺障害 | 聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。 |
鼻の後遺障害 | 嗅覚の脱失、欠損障害など。 |
口の後遺障害 | 咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。 |
上肢(肩・腕)の後遺障害 | 上肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。 |
手の後遺障害 | 手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など。 |
下肢の後遺障害 | 下肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。 |
足指の後遺障害 | 足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。 |
醜状の後遺障害 | 頭部の欠損、線状痕、瘢痕など。 |
それぞれの場合に、典型的な症状と、後遺障害が認定される基準、また、適正な認定を受ける上での留意点を記載しておりますので、ご参考ください。
但し、同じ傷病名でも、症状が大きく異なる場合がありますので、専門の医師と交通事故問題を得意とする弁護士によくご相談されることをお勧めいたします。
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