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醜状の後遺障害

醜状障害の症状

交通事故によって負った外傷の傷跡などが残った場合、怪我の場所(体の部分)によっては醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害になることがあります。

醜状障害の認定基準

醜状障害の等級は、傷の大きさとともに、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうかによって異なります。
尚、以前は性別が男性か女性かによっても等級が異なってしましたが、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が異なることは男女平等を定めた憲法に違反するという判決があり、その後の醜状障害においては、性別による差はなくなりました。

等級認定基準
7級12号 12 外貌に著しい醜状を残すもの
9級13号 13 外貌に相当な醜状を残すもの
12級13号 13 外貌に醜状を残すもの
14級3号
14級4号
3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
1.「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
2.外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

①頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含みません。以下同じ。)以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、又は10円銅貨大以上の組織陥没がある場合。
③頚部あっては、手のひら大以上の瘢痕がある場合。

3.外貌における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状 痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
4.外貌における単なる「醜状」とは、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕、あるいは長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕がある場合。

5.なお、障害補償の対象となる外貌の醜状とは人目につく程度以上のものでなければなりませんので、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状として取り扱わないことになります。

 

醜状障害の留意点

 

醜状障害の場合、等級認定においては、どの時点で「症状固定」と判断するのか、つまり「これ以上、治療を続けても、これ以上良くならない」と判断するのか、が問題になりやすいと言えます。

また、損害賠償においては、被害者の職業などによっても、賠償額が異なることがありますので、注意が必要です。

 

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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