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交通事故による損害賠償請求権が、時効期間を徒過し消滅時効にかかると、加害者や加害者が加入している保険会社に対して、賠償金を請求することは一切できなくなります。
そのため、被害者の方は、くれぐれも消滅時効にかからないように、時効の起算点や時効期間をしっかりと把握してください。
なお、時効期間を徒過しそうな場合は、時効中断措置をとることを忘れないでください。
(1)損害賠償請求権は、被害者が「損害及び加害者を知った時」から3年間行使しないとき、時効によって消滅します。
「損害を知った時」とは、損害発生の事実を知ることであり、損害の程度又は数額を知ることは必要ありません。
また、「加害者を知った時」とは、賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったうえで、損害発生の事実を知ることをいいます。具体的には、被害者が加害者の氏名、住所を確認したときです。
これを交通事故の場合にあてはめると、次のとおりとなります。
①傷害による損害(治療費、休業損害、傷害慰謝料など)は、事故日の翌日から起算して3年
②死亡による損害(葬儀費、死亡逸失利益、死亡慰謝料など)は、死亡日の翌日から起算して3年
③後遺障害による損害(将来介護費、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料など)は、症状固定日の翌日から起算して3年
④物損による損害は、事故日の翌日から起算して3年
(2)なお、③の症状固定日については、通常は医師が後遺障害診断書に記載した症状固定日がそれに該当します。但し、診断書に記載された症状固定日よりも前に症状が安定していたような場合には、診断書記載の固定日より前の時期を症状固定日(=時効の起算点)とすることもありますので、注意が必要です。
(1)消滅時効期間が近づいても、中断事由があれば消滅時効は中断します。交通事故でよく行われる時効中断事由には、①請求と②承認があります。
権利者が時効の利益を享受しうる者に対して、その権利を主張することをいいます。代表的なものとして、訴訟の提起があげられます。
似たような概念として、配達証明付内容証明郵便で請求書を送る等、裁判外で請求することを「催告」といいます。催告にも時効中断の効力はありますが、催告をしてから6ヶ月以内に裁判などの法的手続をとらないと時効中断の効力は失われますので、注意が必要です。
承認とは、被害者に損害賠償請求権があることを、加害者が認めることをいいます。
交通事故においては、加害者の加入している保険会社から支払(治療費や休業損害の支払など)がなされた場合や、賠償額が記載された示談案を書面として提示された場合などがこれにあたりえます。
(2)なお、自賠責保険への被害者請求や時効中断申請は、権利が別であることから、損害賠償請求権の時効中断事由にはあたりませんので、ご注意ください。
交通事故の損害賠償請求の消滅時効についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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