交通事故の被害に遭われた方で、柔道整復(接骨院、整骨院)、鍼灸、マッサージ等の通院をされておられる方も多くいらっしゃると思います。
そこで、これらの東洋医学に基づく施術費などを交通事故に基づく損害として、請求するにあたっては、後の争いを避ける意味でも、次の点に注意されるとよいでしょう。
原則として、施術を受けるにあたっては主治医の先生とご相談いただき、その指示に基づくようにしてください。その際、意見書や診断書などで、医師の指示を残しておかれるとよいでしょう。
また、施術の必要性、施術の有効性、施術内容の合理性、施術期間の相当性、施術費用の相当性が認められることも必要となります。
交通事故の被害に遭われた方で柔道整復、鍼灸、マッサージ等の通院でお困りの方は、交通事故の問題に詳しい弁護士にご相談ください。
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