脊髄とは、脳から背骨の中を通って伸びている太い神経のようなものです。
交通事故による衝撃は、小脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄の損傷につながる場合があります。中枢神経である脊髄は、末梢神経と違い、損傷すると二度と再生することはできません。
症状としては損傷された脊髄から手足の指先の部分において運動・知覚に障害が現れます。尚、脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。
1 完全麻痺 | 下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。全く何も感じないわけではなく、受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になる。 |
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2 不完全麻痺 | 脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。 |
等級 | 認定基準 |
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1級1号 | ①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
2級1号 | ①中程度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
3級3号 | 2 度の四肢麻痺が認められるもの ②中等度の対麻痺が認められるもの |
5級2号 | 2 わめて軽易な労務のほかに服する ②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの |
7級4号 | 軽易な労務以外には服することができないもの 下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの |
9級10号 | 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの |
12級13号 | 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの 運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの 運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
脊髄損傷の後遺障害において適正な等級認定を受けるためには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見と、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。
特に不完全損傷の場合、損傷部位が見逃されてしまうおそれもあるため、交通事故直後のなるべく早い段階からMRIによる撮影と画像所見を得ておくことが重要です。
どのような検査が必要か、どのような書類が必要になるかは、後遺障害の知見が豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
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