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弁護士費用特約とは?

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 弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に相談する場合や、示談交渉・訴訟などを依頼する場合に、被害者側が加入する保険会社が弁護士費用を負担してくれるという特約です。

 弁護士費用特約は、一事故につき、相談料が10万円まで、着手金・報酬などの費用が総額300万円までを上限に支払われるものが一般的です。最近では、任意保険を契約している方で、弁護士特約が付いた保険を契約されている割合が相当程度、増えています。

 自分の保険には付いていないとお思いになられている場合でも、実は保険証書を見たら、特約が付いていた、ということも少なくありません。 

 また、ご本人自身が契約している保険でなくても、被害者の方の配偶者や同居の親族、もしくは別居をしている未婚の子など、親族が加入している保険の弁護士費用特約が適用されることもあります。 

 なお、弁護士費用特約をご利用されても、それ自体で保険の等級が下がることはありませんし、保険料の値上がりもありません。
 また、事故直後からのご利用が可能ですので、事故直後から弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めいたします。

 まずは、ご自身とご家族の保険証書をご確認の上、弁護士にご相談ください。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。
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