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A.交通事故でも健康保険の利用はできます。
健康保険を利用しない自由診療であれば医療機関が診療報酬を自由に決められるので,稀に「交通事故では健康保険は利用できない」と説明する医療機関もあるようですが,交通事故による受傷であることのみを理由に健康保険が利用できないということはありません。
ただし,交通事故によるケガで健康保険を利用する際には「第三者行為による傷病届」を提出する必要があるなど,一定の手続きが必要です。また,健康保険を利用する場合は治療内容や処方される薬,リハビリに制約がかかります。
健康保険利用を希望しているにもかかわらず,交通事故による受傷であることを理由に病院から利用できないとの一点張りでしたら弁護士から病院へ直接連絡をし,健康保険を利用できるようお話しします。
A.給与取得者の場合は,勤務先から「休業損害証明書」という書面を作成して貰い,源泉徴収票又は直近3か月間の給与明細書を添付していただいて基礎収入を算出します。そして,その基礎収入に,ケガをしていなくても元々休日であった日を除いた欠席日数を掛けます。
源泉徴収票や給与明細をまだもらっていないのであれば,求人票や月給が記載されている雇用契約書等で代替可能となる場合があります。
A.警察に診断書を持参し,そこで担当の人に人身へ切り替えたい旨お伝えし,手続きを進めてください。
A.いわゆる慰謝料を算定する際に用いる基準には,大きく分けて自賠責基準,任意保険会社基準,裁判基準(弁護士基準)という基準があります。
通常は自賠責基準が最も低く,裁判基準(弁護士基準)が最も高額です。相手方の保険会社から提示される慰謝料額は,任意保険会社基準で算定されていることが多くあります。
弁護士に依頼した場合,協議の段階であっても,裁判基準をもちいて交渉をすることが可能であり,提示された慰謝料額を増額できる可能性があります。
ただし保険会社によっては,弁護士が就き,裁判基準で協議が進んでも,裁判にまでなっていないとの理由から,裁判基準で算定した額の8割ないしは9割での示談を求められることがあります。
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