後遺障害の等級認定においては、後遺障害診断書がポイントになることは、前項に述べた通りです。しかし、医師の中には、治療の腕は確かであるものの、残念ながら、後遺障害認定については、あまり知識がない方もおられます。
そのため、後遺障害診断書に、重要な項目が記載されず、適切な認定が受けられない、ということがしばしば起こっています。
前にも述べましたが、一旦、等級が認定されてしまうと、異議申し立ての制度はあるものの、以前の認定を覆して、より上位の等級認定を受けるのは極めて困難です。
従って、最初の等級認定の時点で、必要な証拠や診断書を提出することが重要なのです。
後遺障害診断書には主に、①傷病名、②自覚症状、③他覚症状および検査結果が記載されていますが、例えば、②自覚症状について、手が痺れているのに、患者自身が「些細なことだから・・・」と医師に伝えていなければ、記載漏れになってしまいます。
また、③他覚症状および検査結果は、適切なタイミングで、レントゲンやCT、MRIを撮影しておかなければ、適正な後遺障害等級を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。
その点、事故直後の早い段階で、交通事故問題を得意とする弁護士に相談しておけば、必要な検査や後遺障害診断書についてもアドバイスを受けることができます。
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