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遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状です。日本脳神経外科学会によりますと、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合をいいます。
症状が固定した段階で、遷延性意識障害に該当すれば、通常、介護を要する後遺障害等級1級が認定されます。その場合、労働能力喪失率は100%となります。
遷延性意識障害において特に問題となるのは、将来の介護費用と逸失利益です。
保険会社は、遷延性意識障害者は平均余命が短い等を理由として、将来の介護費用を低く提示してくることがあります。
また、遷延性意識障害者は意思能力を奪われてしまっているため、損害賠償請求をするにあたっては、被害者に代わって手続きをする成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
このように遷延性意識障害は、特に高度な専門知識が必要となりますので、後遺障害の認定や損害賠償を請求するにあたっては、早い段階で交通事故問題を得意とする弁護士にご相談ください。
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