ある日突然、交通事故でご家族や大切な方を亡くされた悲しみは計り知れないものと思います。
このページをご覧の皆様の中には、そのような悲しみ、苦しみの中で、更に加害者との対応や警察への対応、或いは損害賠償のことでお悩みになられている方もおられると思います。
残念ながら、死亡事故においても他の交通事故同様に、保険会社からの提示は適切でないケースが少なくないのです。
死亡事故の損害賠償額は、過失割合の程度によって、大きく異なります。
突然の事故に巻き込まれてしまって、「どうして・・・」「なぜ、うちの家族が・・・」と思っておられる中で、例えば「過失割合3割」などと言われると、「ふざけるな!」という気持ちになるのも無理はありません。
死亡事故の場合、被害者はお亡くなりになられているため、逸失利益や過失割合について、加害者の証言を基に事実関係を主張され、被害者にとって不利な内容で計算が進められることがあります。
このような場合は、弁護士に依頼すると、実況見分調書や事故目撃者の証言、車両の写真などから、被害者に不利な状況にならないよう代理人として活動し、適正な損害賠償金の受け取りが可能になることがあります。
また、死亡事故においては、逸失利益について適切に賠償金の計算が行われていないことが往々にしてあります。
逸失利益とは、将来得られたであろう経済的利益を元に計算しますが、特に自営業や収入が安定的でない職業の場合には、大きく計算が異なってしまうことがあります。
死亡事故の場合、損害賠償請求を行うことができるのは、ご遺族の方だけです。
お困りのことやご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
損害賠償・保険
後遺障害
当事務所について