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死亡事故の損害賠償

交通事故に遭われ、被害者の方がお亡くなりになられてしまった場合、ご遺族が損害賠償として請求できるのは、以下の4つになります。

死亡事故の損害賠償の4分類

 分類項目
死亡するまでの怪我による損害 治療関係費、付添看護費、休業損害など
葬儀費 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
慰謝料 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

 

死亡事故の損害賠償計算における注意点

死亡事故においても、自賠責保険の基準と裁判所の基準は異なることがありますので、保険会社から示談が提案された場合は、注意が必要です。 

葬儀費

葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。

一方で裁判の基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。

 

慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので、注意して確認することが必要です。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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