交通事故に遭われ、被害者の方がお亡くなりになられてしまった場合、ご遺族が損害賠償として請求できるのは、以下の4つになります。
目次
分類 | 項目 | |
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① | 死亡するまでの怪我による損害 | 治療関係費、付添看護費、休業損害など |
② | 葬儀費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
③ | 逸失利益 | 本人が生きていれば得られたはずの収入 |
④ | 慰謝料 | 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 |
死亡事故においても、自賠責保険の基準と裁判所の基準は異なることがありますので、保険会社から示談が提案された場合は、注意が必要です。
葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。
一方で裁判の基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。
被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので、注意して確認することが必要です。
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