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高次脳機能障害

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害とは、病気や事故によって脳が損傷されたために、認知機能に障害が起きた状態をいいます。

症状としては、物忘れがひどくなる、新しいことが覚えられなくなる、一度に複数のことができなくなる、怒りっぽくなる、感情や行動をコントロールできなくなる、よく知っている場所や道で迷う、言葉がでない、ものによくぶつかるなどがあります。

高次脳機能障害で大きな問題は、日ごろの生活に支障がないことも多く、「事故のショックで変わってしまったのかな」という程度に受け止められ、病気が見落とされてしまいがちなことです。

事故後、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。 

高次脳機能障害の認定基準

1級1号 (要介護) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 (要介護) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの

 

高次脳機能障害の留意点

繰り返しになりますが、高次脳機能障害は、一見すると「体調が良くないのでは?」などと気に留めずに見過ごしてしまうことがあります。その場合、適切な検査を受けていないこと等から、本来受けられるべき補償が受けられなくなる可能性がありますので、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。

また、高次脳機能障害は、一見すると何の問題もなく、日常生活を送っているように見えることがあるため、後遺障害の認定基準を満たすことを証明するのが難しい障害でもあります。

医師や弁護士でも、高次脳機能障害の患者さんに接したことがない場合には、判断が難しい場合があります。従って、高次脳機能障害の可能性がある場合には、この分野で経験の豊富な医療機関、弁護士事務所にご相談されることをお勧めいたします。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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