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口の後遺障害

交通事故によって、口に後遺障害を負ってしまう場合もあります。
口の後遺障害の主な症状としては、歯が折れてしまう、上手く話せなくなってしまう(言語機能障害)、ものが食べられなくなってしまう(咀嚼機能障害)、味が分からなくなってしまう等があります。

口の後遺障害の認定基準

口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

① 咀嚼・言語機能障害

等級認定基準
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

 

② 歯牙の障害

等級認定基準
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 

③ 嚥下障害・味覚の逸失・減退

等級認定基準
12級相当 味覚を脱失したもの
14級相当 味覚を減退したもの

 

④ 特殊例

等級認定基準
10級3号 気管力ニューレの抜去困難症である場合
6級2号 半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合

 

口の後遺障害の留意点

歯科補綴(しかほてつ)とは、欠損した歯を人工物で補うことをいいます。

また、歯牙の障害は、失った歯が3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加えて、親知らずの喪失等は対象外になる点に注意が必要です。

歯牙の障害の場合は、専用の後遺障害診断書を利用します。

当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対しても、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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