目次
交通事故によって手指に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。手指の後遺障害には、①欠損障害と②機能障害があります。
手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
等級 | 認定基準 |
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1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
等級 | 認定基準 |
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3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
9級8号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
11級6号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
12級の8の2 | 1手の小指を失ったもの |
13級5号 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
等級 | 認定基準 |
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4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級9号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級6号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級9号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
13級4号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
手指の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、可動域の測定には注意が必要です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。
当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
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