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交通事故では、肩や腕を骨折されるなど、上肢に後遺障害を負ってしまうことがよくあります。
より正確には、上肢は鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されており、骨折以外にも脱臼や神経麻痺などの症状が典型的です。
肩が上がらない、腕が曲がらない、なども上肢の後遺障害に含まれます。
上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
等級 | 認定基準 |
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1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
等級 | 認定基準 |
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1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
※上肢の「3大関節」とは肩関節、肘関節、手関節の3つをいいます。
等級 | 認定基準 |
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7級9号 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
※「偽関節(ぎかんせつ)」とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。骨折の治癒障害の一つです。
上肢の後遺障害認定において、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。
当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
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