高齢者の方が交通事故に遭い、後遺障害が残った場合でも、逸失利益が認められる場合があります。
まず、その被害者の方が事故当時、実際に仕事をして収入を得ていれば、逸失利益が認められることが多いでしょう。なお、自営業者の場合、原則として、事故前年度の確定申告による所得金額を基準に逸失利益を算定します。
但し、実際よりも売上高を少なく申告されていたり、経費を多く計上されていたりする場合もあるかもしれません。そのような場合は、実際の収入額がわかる資料(帳簿、伝票、通帳履歴など)で、実際の収入額を立証できれば、それを基準に逸失利益を算定してもらえることもあります。
また、その被害者が家事従事者の場合、賃金センサスを参考にして、一部逸失利益を認めて貰える場合もあります。
問題は、その被害者の方が事故当時、無職であった場合です。その場合、今後の就労の蓋然性の有無が逸失利益を判断する際のポイントとなります。家事従事者の分も含めて、就労の蓋然性について、陳述書や内定通知書などの証拠を収集・提出する必要があります。
なお、高齢者の将来の逸失利益における就労期間ですが、若年者と異なり、平均余命の2分の1と67歳までの期間のうち、いずれか長い方を参考に算定されることが多いでしょう。
高齢者の交通事故問題についてお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。
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