症状固定とは、「療養をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいうものと解されています。
なお、療養とは、一般に「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法」をいいます。
症状固定後は、原則として傷病による損害は発生しなくなり、後遺障害による損害が発生することになります。
したがって、症状固定後に通院や休業をしても、それによって発生した治療費や休業損害などは請求できなくなり、後遺障害の逸失利益などで斟酌されることになります。
なお、症状固定日以降の通院が禁止されているわけではなく、そのための治療費や通院費は原則として自己負担になるということですので、ご注意ください。
では、症状固定後の通院にはまったく意味がないのでしょうか。
まず、症状固定後に通院している事情は、後遺障害等級認定の際に考慮される可能性があります。具体的には、症状固定後、後遺障害等級の申請をした際、自賠責保険機構の調査機関が、よく医療機関に医療照会をします。その際、被害者がまだ通院をしている事情があれば、その事情も後遺障害等級の判断材料となる可能性があるということです。
また、訴訟において、後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間を算定するにあたっても、考慮される可能性があります。
たとえば、訴訟において、むちうちを理由とする後遺障害等級の逸失利益の喪失期間を算定するにあたって、症状固定後にも被害者がまだ通院をしている事情があれば、その事情も判断材料となる可能性があります。
このように、症状固定後の通院も、後遺障害等級の認定や逸失利益の喪失期間において斟酌される可能性があります。
症状固定後の通院についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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