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人身傷害保険について

第1 はじめに

 交通事故が発生した場合、被害者は、加害者側の自賠責保険や任意保険、被害者側の任意保険など、様々な保険を使用して、事故で受けた損害を回復することができます。そのうち、被害者側の任意保険に位置づけられるものとして、「人身傷害保険」というものがあります。
 今回は、人身傷害保険とはどのような保険なのか、どのような場合に使用すればよいのか、自賠責保険との関係性について解説していきます。

 

第2 人身傷害保険

1 人身傷害保険とは

 人身傷害保険とは、その名の通り、交通事故により負傷した場合に、治療費や休業損害、慰謝料等を補償してくれる保険です。
 支給額は、保険会社の約款に定められた基準に従って算出されます。そのため、被保険者にどれだけの額が支給されるのか、そもそも支給条件を満たしているのか等は、保険会社との契約内容によって異なります。また、その支給額は、裁判所で用いられる基準に従って算出される額を下回るのが通常です(※例外について、3⑵イ参照)。
 他方で、人身傷害保険の大きな特徴として、被保険者の過失割合にかかわらず支払われるという点があります。そのため、被保険者は、事故によって発生した損害を速やかに回復することができます。

 

2 請求権代位

 保険会社が、人身傷害保険金を被害者に支払った場合、支払った額を限度として、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得することになります。これを、「請求権代位」といいます。
 その反面、被害者は、保険会社が代位取得した部分については権利を失い、これを加害者に請求することはできません。
 言葉で説明すると難しいですが、要するに、損害の二重払いを防いで、被害者に不当に利益を得ないようにするための制度です。

 

3 どのような場合に人身傷害保険を使用するのか

⑴ 被害者に過失がない場合

 先ほども申し上げた通り、人身傷害保険によって支給される金額は、裁判所の基準を下回ります。
 そのため、加害者側の任意保険等によって損害額全てを回収できる場合には、人身傷害保険を使用するメリットはほとんどありません。

 

⑵ 被害者に過失がある場合

 一方で、この場合には、人身傷害保険金の請求時期によって、被害者が受け取れる総額が変わってくるため、注意が必要です。
 以下で、具体例を示します。ある交通事故について、被害者に生じた損害が、裁判所基準:200万円、人身傷害保険基準:100万円、過失割合:2(被害者):8(加害者)だとします。


ア この場合、160万円(200万円×80%)で加害者と示談した後、人身傷害保険金の請求をしても、人身傷害保険金は、既に賠償を受けた金額は控除した上で支払われることから、80万円(人身傷害保険基準)-160万円(既に賠償を受けた金額)=-80万円となってしまい、追加で支払を受けることはできません。


イ 一方で、加害者と示談せずに、訴訟を提起し、判決で160万円という金額が確定してからその支払いを受けた後に、人身傷害保険金を請求する場合には、話が変わってきます。というのも、ほとんどの保険会社が、人身傷害保険における損害額の算出について特則を設けているからです。その特則とは、判決で社会通念上妥当な損害額が定められた場合には、その損害額を、人身傷害保険の損害額とするというものです。この場合、200万円(人身傷害保険の特則に基づく基準=裁判所基準)-160万円(既に賠償を受けた金額)=40万円について、追加で支払を受けることができます。


ウ では、人身傷害保険金を先に請求して、100万円を受け取った後に、訴訟を提起した場合はどうでしょうか。ここでは、先ほどご説明した請求権代位が生じますが、保険会社が代位取得する損害賠償請求権の範囲が問題となります。

 この点について、最高裁は、次のように述べています、
 「被害者が受領した人身傷害保険金の額(①)と、被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額(②)との合計額(③)が裁判所基準損害額(④)を上回る場合に限り、その上回る部分に相当する額の範囲で被害者の相手方に対する損害賠償請求権を代位取得する」
 これを、具体例に当てはめると、
 ①:100万円
 ②:160万円(200万円×80%)
 ③:260万円(①+②)
 ④:200万円
ということになり、③が④を上回るため、上回る部分である60万円の範囲で、保険会社が、損害賠償請求権を代位取得することになります。そうすると、被害者は、裁判において、160万円から保険会社が代位取得した60万円を控除した100万円を受け取ることができます。したがって、被害者は、100万円(人身傷害保険金)+100万円(判決)=200万円の支払を受けることができます。


エ 以上の通り、人身傷害保険金の請求時期によって、被害者が受け取れる金額は変わってきます。そのため、被害者に過失がある場合には、方針を慎重に検討する必要があります。

 

第3 自賠責保険との関係

1 自賠責保険とは

 自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」の略称で、自動車に乗る場合には、法律上加入が義務付けられている強制保険です。
 交通事故が発生し、損害が発生した場合でも、加害者に資力がなければ、被害者としてはこれを回復することができません。自賠責保険は、このような場合に備えて、被害者に生じた損害を最低限填補する役割を果たしています。

 

2 人身傷害保険を使用する場合の自賠責保険

 被害者が、人身傷害保険金の請求をした場合、人身傷害保険会社は、加害者が加入する自賠責保険分を含めて、保険金を支払います。これを「人傷一括対応」といいます。
 この場合、人身傷害保険会社は、保険金を支払った後、立て替えた自賠責部分については、自賠責保険会社に対して、求償請求することになります。

 

第4 終わりに

 今回は、人身傷害保険について紹介しました。
 人身傷害保険金の請求時期については、過失割合や損害額を算定した上で、方針を検討する必要がありますが、なかなかご自身で全部行うのは難しいと思われます。
 そこで、人身傷害保険の利用を考えている方は、この分野に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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