間接損害は、被害者が死傷した結果、それによって損害を被った他者がいた場合、この他者も損害を賠償請求することができるかといった問題として論じられます。
特に、法人である企業を構成する自然人の死傷事故によってその企業に損害が発生した場合を企業損害といいます。
では、企業の代表者や従業員が交通事故に遭い、その結果、企業の収益も減少したといった場合、その損害も賠償請求することはできるのでしょうか?
この点、最高裁は、「X会社は法人とは名ばかりの、俗にいう個人会社であり、その実権は従前同様A個人に集中して、同人はX会社の機関としての代替性がなく、経済的に同人とX会社とは一体をなす関係にあるものと認められるのであって、かかる原審認定の事実関係のもとにおいては、原審が、Aに対する加害行為とAの受傷によるX会社の利益の損失との間に相当因果関係の存することを認め、形式上間接の被害者たるX会社の本訴請求を認容しうべきとした判断は正当である」と判断しました(最高裁第二小昭和43年11月15日判決)。
このように判例は、会社と代表者が「経済的一体」ないし「財布を共通する」関係にある場合、例外的に原告として請求できる立場をとります。
ここでいう会社と代表者が、「経済的一体」ないし「財布を共通する」関係にあるといえるか否かの判断基準としては、「資本金額や売上高、従業員数などの企業規模、直接被害者の地位・権限・業務内容、会社財産と個人財産との関係、株主総会・取締役会の開催状況等」があげられるといわれています。
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