依頼者 50代 女性 会社員
結 果 人損1500万円、その他 物損 示談
争 点 後遺障害による逸失利益(特に労働能力喪失率)
後遺障害 脊椎に変形を残すもの(11級7号)
受傷部位 胸
事故状況 依頼者が赤信号で停車していたところ、後続車に追突された
自賠責保険が定めている労働能力喪失率表によれば、依頼者が負った後遺障害(11級7号)の労働能力喪失率は20%でした。
しかし、相手方保険会社は、当該後遺障害が依頼者の職業に与える影響は小さいとして、労働能力喪失率を14%とすることを提案してきました。
これに対し、当事務所は、人体における脊柱の役割や変形の度合いからすれば、安易に労働能力喪失率を減少させるべきではないと述べ、加えて、後遺障害が依頼者の業務に与える影響を具体的に説明し、相手方保険会社を説得しました。
その結果、逸失利益だけで約150万円の増額に成功しました。
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