依頼者A:40代/男性/公務員
依頼者B:40代/女性/専業主婦
依頼者A:外傷性頚椎椎間板症
依頼者B:頸椎捻挫
依頼者A:頸部、両上肢筋力低下
依頼者B:右上肢拳上困難
依頼者A:約210万円で和解(示談和解)、後遺障害14級認定
依頼者B:約190万円で和解(示談和解)
素因減額及び後遺障害逸失利益
赤信号で停止していて、その後青信号に変わったが、前方車両が停止しており、交差点へ進入することが出来なかったためそのまま停止していたところ、後方から追突された。
依頼者Aには過去に手術歴があったため、相手方保険会社は素因減額を求めてきました。依頼者Aの素因は、腰の手術に関するものであり、後遺障害が認められた部位とは異なるため、腰の手術は本件事故とは無関係であることを主張しました。それにより、素因減額の主張をしりぞけることに成功しました。
依頼者Aには後遺障害が残ったものの、依頼者Aは公務員であり、身分保証により将来の減給がないのではないかと、保険会社に疑われたため、後遺障害労働能力逸失利益が争われました。しかし、後遺障害により、デスクワークが難しくなり、人事評価に悪影響を与え、昇進昇給に不利益が生じるのではないかと主張しました。保険会社はこのような依頼者Aの事情を理解してくれ、逸失利益を支払ってくれました。
依頼者Bは専業主婦であったところ、相手方は休業損害について争ってきました。後遺障害は認定されなかったものの、事故による傷病で、十分に家事ができなかったという具体的な事情を主張し、交渉した結果、和解金が増額しました。
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