依頼者 60代 男性 自営業
後遺障害 右下肢痛,右臀部,右足しびれ (14級9号)
受傷部位 頚部捻挫,背部捻挫,腰部捻挫
結 果 物損約43万円,人損約176万円にて和解(示談和解)
争 点 物損及び人損についての過失割合
依頼者は普通自動車で片側3車線の第1車線を進行中,第2車線を同一方向に進行していた軽四自動車が,第1車線に進路変更してきて側面衝突した。
主に争点となったのは,過失割合についてでした。
相手方は,実況見分調書の現場見取図を踏まえ,相手方は左折合図を出していたこと,第2車線は渋滞しており,第2車線の車両の多くは第1車線に進路変更していたのだから,当方車両も進路変更車両を予測できるはずであることを理由に,相手方に優位な過失割合を主張してきました。
しかし,当方は,依頼者のドライブレコーダーを根拠に相手方車両の合図が遅れていること,第2車線から第1車線に進路変更していた車両は相手方車両以外いなかったことを主張し,当方に過失はないことを主張しました。
結果,当方の過失はないことを前提とした示談が成立しました。
このように,ドライブレコーダーがあれば,車両の動き,道路状況を正確に捉えられるので,ドライブレコーダーを搭載していたり,防犯カメラ等で事故現場が映っていたりすれば,交渉を有利に進めることが可能です。
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