相談料・着手金無料 078-382-3531 電話受付 平日9時00分?20時00分
MENU
後遺障害・入通院慰謝料無料相談実施中

緊急事態宣言下における通院頻度が減少した場合について,ほぼ通常通りの通院慰謝料を認めさせた事案

依頼者  40代男性   

結 果  (既払差引後)50万円で示談和解
争 点  通院慰謝料
後遺障害 無し

受傷部位 頸部捻挫,腰背部打撲傷,左肩関節打撲傷

事故状況 依頼者が青信号の交差点に進入したところ,赤信号を無視して交差点に進入してきた相手方車両と衝突した。

      

当事務所の対応

事故後約4カ月間通院され,相手方保険会社に対して通院慰謝料を請求したところ,相手方保険会社は,通院頻度が少ないことを理由に通院慰謝料の減額を主張してきました。

しかし,依頼者の通院頻度が少なかったのは,新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令されていたからでした。


そこで,弁護士から相手方保険会社に対し,政府の要請に従い外出を控えた真面目な者が慰謝料を減額されるのはおかしいこと,他の交通事故事件では,緊急事態宣言下において通院頻度が減少しても通常通り慰謝料が支払われていることを主張しました。
さらに,「緊急事態宣言下では約4割の患者が通院を控えている」という統計データを示しました。

こうした交渉の結果,ほぼ通常通りの通院慰謝料の支払いを受けることができました。
交通事故事件の豊富な経験と徹底的なリサーチ能力が実を結び,依頼者にもご満足いただける結果となりました。

 

 

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

肩の最新記事

腰椎の最新記事

解決事例の最新記事

首(むちうち)の最新記事

初回相談30分無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ ご相談の流れはこちら
PAGE TOP