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兼業主婦の休業損害として主婦休損を請求して示談が成立した事例

依頼者  60代,女性 兼業主婦

結 果  100万円で示談
争 点  治療期間、休損
後遺障害
 なし

受傷部位 背部挫傷、腰部捻挫、右下腿部打撲、臀部打撲、頚椎捻挫、右肩関節挫傷

事故状況 相手車が一旦停止をせず交差点に進入し出会い頭に衝突した。

      

当事務所の対応

ご依頼者の方が、パートタイムで働きながら家事に従事されている「兼業主婦」であったため、休業損害が争点となりうることをふまえ、保険会社と交渉を行いました。
一般的に、保険会社は主婦休損(家事労働に支障を生じたことによる損害)の支払に消極的ですが、最終的には、慰謝料及び休業損害について、ご依頼者の方にご納得いただける金額で示談が成立しました。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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