依頼者 会社経営者
結 果 150万円で和解
争 点 両親の責任を問うことができるかどうか
後遺障害 なし
受傷部位 頚椎捻挫、腰椎捻挫、両手関節捻挫等
事故状況 信号機により交通整理の行われている十字路交差点を青信号で直進走行中の被害車両が、右方より赤信号を無視して直進走行してきた加害車両と衝突。加害車両は、被害者(依頼者)の救護や警察への報告をすることなく、そのまま現場から逃走した。
本件は、加害者が未成年であり、資力を有していなかったため(任意保険も未加入)、両親の責任を問うことが必須の事案でした。
そこで、当方は、加害者本人に加えて、その両親も被告として裁判を提起し、両親に対しては監督者責任(民法714条)を追及しました。
裁判では、被告らが全面的に非を認めたため、主に和解条件について話し合うことになりました。協議の結果、加害者本人が主たる債務者、両親がその連帯保証人となって分割払いでの和解が成立しました。和解金の総額も、当方の請求額がそのまま採用されたため、勝訴的和解を勝ち取ることができたといえます。
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