依頼者:家族3人(母50代、息子30代、娘30代)
期間:約1年半
ご家族で自動車に乗車をして、信号待ちをしていたところ、背後から衝突をされ、怪我をしました。後遺障害の認定がおりず、非該当となってしまいましたが、当事務所のホームページを見て、ご相談に来られました。
保険会社が提示してきた賠償額は自賠責保険を基準とした額である各47万円でした。これには被害者の方々の休業損害は含まれていませんでした。特に息子さんは自営業を営んでおり、事故による怪我のため代替雇用として従業員を雇っておりました。また、母、娘について、主婦の休業損害も争点となり、家庭内における主婦の必要性を証明する必要がありました。
法的には主婦にも休業損害は発生します。しかし、それを知らない方が多く、休業損害をもらい損ねている方が多いのではないでしょうか。今回の事案では、3人全員に休業損害が認められ、各150万円を受け取ることが出来ました。合計で約300万円の増額となりました。
争点となったのは代替労働と休業損害についてです。特に主婦の休業損害はもらい損ねているケースが多いので、今回の事案ではその点を立証することで、増額が可能となりました。
事故直後からの受任で、ご依頼から約1年半(通院期間も含む)で解決に至りました。当初、弁護士費用特約がついていないといっておられましたが、親族の方が弁護士費用特約に入っていたので、3人のうち2人について、それを適用することができました。弁護士費用特約は御自身が加入されておられなくとも、ご家族が加入されていれば適用される場合がありますので、注意が必要です。
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